校友会規約
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校友会規約
第1章(名称)
本会は、東京ネットウエイブ校友会と称する。
第2章(目的)
本会は、会員相互の親睦と交流並びに専門分野における会員相互の確立を目的とする。
第3章(資格)
本会院は、原則として専門学校 東京ネットウエイブ卒業生とする。
第4章(組織)
第1条
本会は会長、副会長、広報、会計、総務、常任幹事、会員により構成される。
第2条
上記役員は、会員より選出し役員会を構成する。
第3条
役員の任期は1年とする(常任幹事はこの限りではない)
第4条
役員会は、会長、副会長、広報、会計、総務、常任幹事を以って、これを構成する。
第5条
会計報告に対して、監査役を設けて、監査を受ける。
第5章(運営)
第1条
会長は本会の運営権を代表して会務を総務し、役員会及び総会を招集する。
第2条
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
第3条
常任幹事は、会務を処理する(総務、企画、広報)
第4条
緊急を要する事項を協議する場合には、会長は役員会を招集する。
第5条
役員会の決議事項は、総会・その他においてこれを報告するものとする。
第6条
本会の運営は、会費並びに寄付によるものとする。
- 会費(専門学校 東京ネットウエイブ入学時)5,000円
- 寄付行為
第6章(定例総会)
第1条
本会は毎年定例総会を開く。猶、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第2条
総会では次の事項を決定する。
- 本会規約の制定と改定
- 予算と決議の承認
- 役員の選出
- その他の重要な事項
第7章(その他)
第1条
その他の細目は、総会、役員会出席者の過半数の決定により、他の干渉を許さない。
第2条
本会事務局は、専門学校 東京ネットウエイブ校内に設置する。
